中小企業庁からの要請に基づき、新型コロナ感染拡大による「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の事前確認業務を開始することといたしました。2021.02.27の第一次登録にて確認機関登録、2021.03.08より、小平市および近郊のご希望の方の事前確認の受付を開始しました。
また、ご希望の個人事業主、中小事業者の方はお気軽にフォームよりお問い合わせください。
中小法人・個人事業者のための一時支援金概要
<申請期間> 2021年3月8日(月)~5月31日(月)
<給付額>
個人事業者等 上限 30万円
中小法人など 上限 60万円
<給付対象>
❶と❷を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
❶緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※
❷2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の 自粛による直接的な影響を受けていること
<以下の場合は給付対象とはなりません>
- 事業活動に季節性があるケース( 例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として緊急事態宣言の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合は給付対象外です。
- (緊急事態宣言とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は給付対象外です。
- (緊急事態宣言とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。
- 売上が50%以上減少していても、または、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
- 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金※の支給対象の飲食店は給付対象外です。最初に目にする場所なので、ビジネスのキャッチコピー表示に最適です。